2009年8月アーカイブ

人間、誰しも過ちを犯すものです。
だれもがそういうことをしないように生きていきたいと願いますが、必ずしもその願いはかなうとは限りません。
時に、誘惑に負ける事もあれば、自分は一切悪くないのに、とてつもない大きな波に飲まれるかのように、トラブルに巻き込まれる事はあります。
生きていく中で、そういうトラブルを必ずしも除外できるとは限りません。

真面目に生きていても、どこかでつまずく事はあります。
問題は、そういった状況に陥った時、どれだけ建設的な手段でそのトラブルを回避できるか、ではないでしょうか。

人間が生きていく中で、最も大きなトラブル、そして最も多いトラブルは、やはりお金にまつわるものという事になるのでしょう。
お金がすべてという意見には賛同しかねる人も多いでしょうし、実際そういうわけではないと信じたいのですが、お金のトラブルは他とはかなり質が違い、とてもたちが悪いものです。
お金が絡むと人間は変わります。
それくらい、お金というのはとても大きな力を持っているということでしょう。

そのお金に関するトラブルで最も多いのが、借金問題です。
借金してしまい、首が回らない状態になった場合、人は難しい選択を迫られます。
ただ、そこで大きな過ちを起こさないよう、少しでも建設的な考えを持つことが大事です。
例えば、自己破産。
この自己破産とは、社会的に許されている自己防衛手段です。
自己破産を利用する事で、一度の失敗を帳消しにはできないものの、社会復帰のチャンスを与えられるのです。

自己破産とは

自己破産とは、簡単に言えば、債務者が返済能力を著しく失い、経済的に破綻している状況の際、もう支払う能力はないと裁判所が判断した場合、債務者の身の回りの物を全て換価することで、借金を返済する義務を免除するという制度です。
もっと簡潔に言えば、ない袖は振れないのだからもういいよ、という事です。
ただし、必要最低限の生活費や財産以外は全て没収され、尚且つその後の生活に少なからず制限がなされます。

とはいえ、この自己破産によって、借金が帳消しになることは事実です。
この制度を利用する事で、もうこの世に生きることすら難しいという状況になっても、救われるというケースが数多くあります。
自己破産とは、国が設けた、個人に対しての救済措置なのです。

借金をしてしまうというのは、生きている上で少なからず誰でも経験があることではないでしょうか。
ただ、その借りる相手が例えば親であったり兄弟であったり、あるいは友人であったりといった場合は、余程の事がない限りは深刻な状況にはならないでしょう。

一方、消費者金融などに借金をしてしまった場合は、返済状況によっては人生が狂いかねません。
特に近年はキャッシングローンを始め、カードを使った安易なキャッシングが目立ちます。
キャッシングの審査も年々甘くなっており、ある程度返済能力が欠如している事を承知で融資する所も少なくありません。

その結果、ここ10年で借金を多大に背負うことになった人はかなり増えました。
悪徳業者に騙されて、という人も依然として多い一方、完全に自己責任で借金を返済不可能な状況にまで陥ってしまった人が増えているのです。
そういった人たちが最後に望みを託すのが、自己破産という制度なのです。

自己破産制度の定義について

自己破産という制度は、元々かなり昔からあって、破産法というものが1922年、大正11年に制定されています。
その後、2005年に改正されるなどし、現在では昔よりも利用しやすい制度になっています。
まず、自己破産という制度を考える上で、しっかりと持って欲しい考えは、「誰もが持っている権利」ということです。

法律で定められている以上、自己破産は立派な国民のもつ権利です。
これを施行する際に、債務者には大きな重圧がのしかかります。
それは自己嫌悪でもあり、債権者に対する罪悪感でもあるでしょう。
中には、債権者が直接自己破産に対して制止を促すケースもあります。
ただ、それは正当な主張ではありません。
繰り返しになりますが、自己破産は国民のもつ権利なのですから。

ただ、誤解してはいけないのが、自己破産は借金を踏み倒す為の権限では決してありません。
返済能力のない者に対して請求をするというのは、債権者、債務者双方にとって全く利益のない無駄な行為なので、それならば国が介入して少しでも両者に建設的な状況を作ろうという制度です。
その為、借金を踏み倒される格好となる債権者も、決して納得はしなくとも従わざるを得ないわけです。

その代償として、債務者にはいくつかのペナルティが生じます。
当然、自己破産は何度も行える制度ではありません。
一度自己破産をすると、もしもまた同じ状況に陥ったとしても、一定期間は申し立てすることができません。
こういった点を考慮せず、どうせ自己破産があるから借金しても大丈夫、などとは決して思わない事です。

さて、止むに止まれぬ事情で借金をしなければならないような状況に陥ったとしましょう。
どんなに努力をしてもかなわない事はあります。
借金をしてしまう事もそうですし、返済をできない事もそうですが、自分の意思の弱さや力のなさなどが必ずしもそういった状況を生み出すとは限りません。

中には自分に責任がないのにそういう自体に巻き込まれる事はあります。
一番多いのは連帯保証人ですね。
こういう制度があるから、真面目な人でも結構自己破産に追い込まれるケースがあるのです。

そうなった場合、まず必要なのは、気持ちの整理をつけることです。
パニックになっている頭では、手続きすらままならないでしょう。
まずは落ち着いて、現状を把握する事。
それが第一です。

借金をしてしまった状態での一番の愚行は、その借金を返す為に他の業者からお金を借りる事です。
真っ当な会社は、多重債務の状態になっている人にお金を貸す事はありません。
そういうケースでお金が借りられるという事は、ほぼヤミ金融でしょう。
そうなると、やはり自己破産に追い込まれることになるでしょう。

実際に追い込まれてしまった場合は、覚悟が必要です。
自己破産というのは、そう簡単な事ではありません。
手間も時間もかかりますし、認定されたからといって必ずしも幸せになれるとは限りません。
それでも、それしか道がない場合は、覚悟を決め、自分がその後どういう状況になっても、しっかり生きていく事を覚悟しなくてはならないでしょう。

自己破産の前に借金の把握を

自己破産に追い込まれる人の多くは、借金をしているという現実から目をそむけていたり、最初から自覚がない人が多いようです。
現実逃避というものになるのでしょう。
そういった人が自己破産をしてしまうというケースがあまりに多く見受けられます。

ただ、そういった人の中には、現実と向き合えば、あるいは自己破産しなくてもしっかり返済ができたかもしれない、あるいは別の方法があったかもしれないというケースは多々あります。
安易に考えず、そして現実から逃げず、最良の道を模索しましょう。
そのためには、まず現状、自分のおかれている立場をしっかり把握する必要があります。
それはつまり、今の自分が抱えている借金の正確な金額の把握です。

消費者金融を利用している方が自身の正確な借金の額を知るには、インターネットを利用するのが一番手っ取り早いようです。
契約している消費者金融のホームページにいき、該当するページを探しましょう。
大体、返済額の詳細などといった感じの項目があると思うので、すぐにわかるかと思います。
難しい場合は、Q&Aコーナーを探したり、メールで問い合わせしてみるといいでしょう。

インターネットを使わない場合は、直接窓口やATMで確認する事になります。
残高証明を発行してもらえばそこに記されているでしょう。

自分の借金の総額がわかったら、次にすべきなのはそのリスト化です。
自分が今どの会社にどれだけの借金をしているのか、そしてその会社の金利はどの程度なのかなど、しっかりと自分で記しましょう。
自分が今どれくらいの額の借金をしているか、この行為によって自覚する事ができます。
返済額も同時に記してみるといいでしょう。
これによって、今後自分がどうすべきかをある程度見極める事が可能となります。
借金の把握は、大きな最初の第一歩なのです。

自身の借金のリスト化が終わったら、次にできる事は、どの方法で借金の整理を行うか、です。
いきなり自己破産を選択する前に、できる事はまだあります。
まず、最初に検討すべきは、本当に真っ当な方法で返済ができないかということです。
多重債務の時点でかなり厳しいのは間違いないのですが、もし苦しい生活を強いられる状況ながらも、どうにかあらゆる無駄遣いを排除してみれば返済が可能という場合は、できるだけ通常の返済方法で返していくことをお勧めします。
それが一番、後の生活に響かないからです。

しかし、それでもどうしようもないという場合は、借金整理の検討に入りましょう。
借金の整理は、自己破産以外にも沢山の方法があります。
まずは任意整理です。
任意整理というのは、裁判所を介さずに、話し合いで借金の額を減らしたり、返済期間を遅らせたりする事です。
当然、自分が直接消費者金融に「借金をおまけしてくれ」「返済を待ってくれ」とはいえませんよね。
言うとおりにしてもらえるはずもありません。
ただ、弁護士や司法書士に仲介をお願いすれば、状況によっては成功する事があります。
もちろん費用はかかりますが、場合によっては普通に返すよりも安い額になる事もあります。
これは非常に有効な方法なので、確実に頭に入れておいてください。

次に、による借金整理です。
特定調停というのは、裁判所の調停委員に仲介してもらい、借金の返済方法を見直すという方法です。
弁護士などの力を借りないで、裁判所にゆだねるという方法です。
よって、任意整理でかかる弁護士などへの費用が掛かりません。
一方、自分ですることが非常に多くなりますし、示談が成立するとは限りません。

これらの方法は、できれば自己破産より前に選択したいところです。
自己破産よりは確実に後の生活が楽です。

自己破産する以外の借金整理について

借金整理の方法は、任意整理と特定調停以外にもあります。
まず、個人再生手続をあげておきましょう。
この個人再生手続という言葉も、自己破産と同じカテゴリーでよく聞く言葉なのではないでしょうか。
ただ、自己破産とこの個人再生手続は、意味が違いますので、しっかり覚えておいてください。

これは、簡単に言えば自己破産の一歩手前です。
返済が著しく困難な場合、3年の間に一定の金額を分割して返済する再生計画案を立て、その計画が裁判所に認定された場合、その計画に沿って返済をしていくというものです。

ポイントとしては、まず返済額です。
これは法律によって範囲が決定されており、最低この割合は返さないとダメだというのが決まっています。
その法律に基づき、計画を立てる必要があります。
そして、その計画が認定された場合、それ以上の返済はしなくても良いとなる点もポイントです。
つまり、一部返済するだけで残りは免除されるということです。

自己破産との違いは、財産が換価されないことですね。
つまり、例えば家を手放したりはしなくて済みます。
あくまでも計画が認められた場合はですが。
よって、財産を失いたくない人は、何とかこの個人再生手続で済ませようとします。

そして、残る手段は自己破産です。
自分の持つ財産全てを換価し、それを返済に充てる代わりに、返済不可能な分に関しては免除してもらうという方法です。
一番失う物が多く、一番その後に響く方法です。

これらを見てわかるとおり、自己破産は借金整理の中で一番痛手を被る選択肢です。
それをしっかり把握した上で、選択するようにしましょう。

自己破産のまえに弁護士に相談しよう

借金額があまりにも膨れ上がってしまった場合、どういった方法で借金整理を行うべきか、もう自分で冷静な判断をすることができないという人がほとんどだと思います。
むしろ、そうでない人は最初から借金なんてしないといえます。
つまり、ほとんどのケースでは、借金を冷静に返すというのは無理という事です。

破産法は現在、大分手続きが簡易化されたこともあり、安易に自己破産をする人が増えています。
ある意味、それが一番愚かしい行為です。
自己破産すれば、とりあえず借金は消える。
そういう感覚で自己破産した人は、必ず同じ過ちを繰り返します。
必ずです。
そうならないためには、精一杯の返済を行う必要があるでしょう。

それに必要なのは、今自分が置かれている状況で、どの返済方法が一番いいかを模索する事です。
そうする事で、借金が返済し終わった後、一生借金を抱えないようにしようという教訓が胸の中に残るはずです。

では、どうすればベストな返済方法を見つけられるでしょう。
一番いいのは弁護士に相談する事です。
人任せでは教訓にならないと思う方もおられるでしょう。
実際にやってみればわかりますが、弁護士の方を雇ったからといって、楽なわけではありません。
当然費用も相当かかりますし、プレッシャーも相当なものがかかります。

結果的に、弁護士に依頼した人の多くは、借金はもうこりごり、となりつつも、ほぼ最高の形で借金を返済する事ができます。
自己破産を安易に自分で行うよりは余程いいといえます。

自己破産の相談は最初はメールでする

自己破産をはじめとした借金整理を行う事を決意したならば、弁護士を立てるかどうかの判断をしなくてはなりません。
が、その前にまず相談をしましょう。

弁護士や司法書士への相談はお金がかかるというのはご存知でしょうか。
それもかなり高額です。
この辺りは、テレビ番組などで割と盛んに報じられたり語られていたりするので、知っている方も多いかもしれません。
その為、いきなり自己破産などの相談を持ちかけにいくのは、少々割高感があります。

最初は、メールでの相談をお勧めします。
最近の法律事務所は、無料相談を行ったり、メールで受け付けたりしています。
そういった物を利用すると良いでしょう。
特にメールの場合は、自分の相談したい事、現在の状況など、話すべき内容をしっかり整理してから文書として送られるので、しっかりした質問をすることができます。

では、返ってくる返事はどうなのでしょう。
無料だからいい加減なもの、という事はありません。
それでは意味がありませんから、当然ですよね。
無料でもちゃんとした弁護士であれば、しっかりした回答をしてくれるでしょう。
その後、返答を元に、本格的にその方もしくは事務所に対して相談をするかどうか決めましょう。

自己破産等を考える場合、弁護士を立てるメリットはかなり数多くあります。
多くの借金整理は、弁護士が行う方が上手くいきます。
同じ整理でも、免除になる額が大きく変わる事もありますし、何より相手に対しての説得力が違います。
弁護士を立てる事で、その費用を考慮しても、得られるメリットは多いです。

自己破産で弁護士と司法書士の違い

借金整理を行う場合、多くの人は弁護士への依頼を考慮するかと思います。
ただ、そういった情報を集めていくと、もう一つの選択肢があることに気が付くかと思います。
司法書士の存在ですね。

弁護士と司法書士は、借金整理を行う上では同じような味方をされる事が多く、並び語られる事が多いのが特徴です。
実際、この2つの職種が、借金整理の大きな味方をしてくれる職種といえます。

では、弁護士と司法書士、違いはあるのでしょうか。
もちろん、職種として同じという事はないのですが、借金整理を依頼するにあたって、その内容に違いがあるかどうかというのは非常に重要な点かと思います。

結論からいうと、違います。
弁護士は借金に関する全般的な代理を行う権利を持っており、一方の司法書士の場合は、140万円以下の借金についての交渉権及び簡易裁判所に対しての訴訟代理権を持っています。
つまり、弁護士の方ができる範囲が多いといえます。

当然、弁護士の方が費用は高くなるのですが、その額は実に倍くらいの差があります。
よって、状況によってはどちらがいいか、というのが変わってくるのです。

では、自己破産の場合はどうでしょう。
自己破産の場合は、司法書士だと書類を作るまでがその業務範囲で、書類提出などは自分で行う必要があります。
全てを任せるという事にはなりません。

ただ、自分がすべき事はしっかりと教えてもらえるので、安く済ませたいならば司法書士の方に依頼するといいでしょう。
自己破産ではなく任意整理の場合は、司法書士でも全て代理してくれます。

自己破産手続の流れ

いくつかある借金整理の選択肢の中から、自己破産を選択した場合、当然その手続きが必要となります。
まず、自己破産におけるある程度の基礎知識を身に付ける事が条件ですが、それが終わった後に速やかに手続きを行いましょう。
こういった手続きは、早いほどいいです。

自己破産には、破産手続と免責手続財産があります。
更に、財産がある場合とない場合でも違いがあります。
そういった点をしっかり学び、その上で手続きを行うようにしましょう。

自己破産の手続きは、まず地方裁判所への申し立てを行う必要があります。
申し立ては書類で行います。
弁護士の方にお世話になる場合は、弁護士の方が提出してくれます。
司法書士の方に依頼した場合は、司法書士が作った書類を自分自身で提出する事になるでしょう。

提出された書類は、地方裁判所で審尋が行われます。
それを通過した場合、破産手続きが行われます。
財産がある場合は同時廃止事件として扱われます。
ない場合は管財事件として扱われます。
想像されるとおり、管財事件のほうがかなり時間も手間も掛かります。
これらが全て終わると、免責の審理が行われ、免責が決定するか、不許可となるかが決定します。

以上が、破産手続きの大まかな流れです。
当然、それぞれの項目でやる事はかなりあります。
財産がない場合でも、決して簡単な作業とはなりません。
時間もかかります。
それだけのことを覚悟して申請をお願いするようにしましょう。

自己破産を申請する上で、まず知っておく必要があるのが、破産手続きと免責手続きです。
自己破産を行う際、最初にこの2つの手続きを行う事になります。
この2つは一体化されているわけではなく、個別に行う必要があります。

まずは破産手続きからです。
破産手続きというのは、簡単に言えば、返済能力が限界を超えている為、借金返済が難しいという事を裁判所が認定し、現在ある財産を債権者に対して公平に分配する、という事を認めてもらう申請です。
要は自己破産の認定手続きと考えていいでしょう。

破産手続の内容を見ると、これさえ通れば自己破産が成立しそうな感じではありますが、実際にはこれだけではダメです。
もう一つ、免責手続きを行う必要があります。
免責手続きとは、果たして借金を免除してもいいかどうか、それが適当なのか、という判断を裁判所が行う手続きです。
裁判所自体が「この人はもう返すのは無理だ」と認定し、「それじゃ残りの財産をしっかり公平に分けてしまおう」とするのが破産手続なのに対し、免責手続は「この人の借金を帳消しにしてもいいものか?それが正義なのか?」と裁判所が判断するという物です。

破産手続は借金そのもののデータで行われ、免責手続はその人自身の経歴などを元に行われる、といった感じでしょうか。
つまり、借金自体が返済可能なものだという事が認定されても、その人に免責させるのは適当ではないという判断がされた場合は、自己破産はできません。

とはいえ、破産手続きが通れば、免責手続も90%の確率で通ります。
要するに、余程酷い経歴で、身勝手な借金ばかりしている状態でなければ大丈夫という事です。

自己破産を行う為には、まず破産手続と免責手続を行う必要がありますが、状況によってはその申し立てが受理されない可能性もあります。
それは、果たしてどういった状況なのでしょうか。

まず、破産手続からです。
破産の申し立ては、自己破産における第1段階といえます。
ここが認められなければ始まりません。
破産というのは、裁判所が「借金の返済能力がない」と判断する場合です。
つまり、自分がどれだけ「返済は無理」といっても、裁判所がそれを認めなければ、破産はできないという事です。

破産の認定は、明確な認定基準に基づくものではありません。
負債総額、債務者年齢、収入、職業などから判断されます。
毎月の収入のうち、手取りで得る額から生活費を引き、それを極力返済にまわすとシミュレートして、それでも3年間で全く支払う事ができないと判断された場合に、破産の申し立てが受理されるようです。

一方の免責に関してはどうでしょう。
破産はしているけど、借金を帳消しにはできないよ、というケースは珍しいながらもあります。
例えば、ギャンブルで多額のお金を消費しているなどの場合は、免責が認められない事が多いようです。
また、このほかにも破産者が財産を隠していた場合、無断で処分した場合、あるいは返済を特定の債権者にだけ行ったりしていた場合などは、免責が認定されません。
嘘はとにかく御法度です。
また、過去7年の間に免責を得ているケースも、受理されない理由となるでしょう。

自己破産はこの二つが通らないと成立しません。
通らない理由がある場合は、別の手段を考えるしかないでしょう。

自己破産の申立書類とは何か?

自己破産の申し立てを行うにあたって、まずは申立書類を提出する必要があります。
この申立書類というのが非常に種類も多く、集めるのに苦労します。
それでも、全てしっかり揃えないと自己破産は成り立ちません。
しっかり用意しましょう。

まず、申立書類として用意すべき書類は、破産手続、免責手続の為の書類です。
これらの許可を申し立てするためには、いくつかの書類が必要となります。
必要なのは、以下の書類です。

・住民票
・資産目録
・債権者一覧表
・報告書若しくは陳述書
・委任状
・家計状況一覧

委任状は、弁護士が代理で手続きを行う場合に必要となります。
家計状況は、申請前2ヶ月分の物を用意しましょう。

更に、これら以外にも、収入や財産、借入状況の明細を記した書類が自己破産には必要です。
それらは、以下の書類となります。

・給与明細書
・源泉徴収票
・固定資産評価証明書
・退職金支給額証明書
・預貯金通帳のコピー
・生活保護・年金等の受給証明書

こういった書類は、弁護士に依頼している場合は、必要な書類に関しての全ての書類を用意してくれます。
司法書士の場合は、作成してくれますが、場合によっては自分で用意しなければならなかったり、自分で届ける必要があります。
できるだけ、事前にどんな書類が必要か知っておくといいでしょう。

もちろん、知らなくても弁護士に相談する場合には教えてもらえますが、より円滑な手続きを行う為には、あらかじめ用意できる物は用意しておきましょう。
預貯金通帳のコピーや家計などは、自分が用意しなければならない物も結構あります。

また、裁判所によって要求する書類が変わってくるので、それも注意しましょう。

自己破産に必要な書類を全て揃えた場合、しかるべき所へ提出する必要があります。
弁護士に依頼している場合は、提出も代行してくれるので問題はないでしょう。
しかし、司法書士に依頼している場合や、自分で全て行うという場合は、本人が提出する必要があります。

では、一体何処に提出すればいいのでしょう。
それは、地方裁判所です。
自己破産の審尋を行うのは地方裁判所なので、当然といえば当然ですね。
ただ、どの地方裁判所でもいいというわけではありません。
申し立てを行う人の住所地を管轄している地方裁判所でなくてはならないのです。

つまり、債務者が実際に生活をしている所の管轄している地方裁判所ということです。
この際、親類の家に住んでいる場合は、親類の住所の管轄を行っている地方裁判所で申し立てを行う必要があります。

地方裁判所に提出する前に、まず記載ミスのチェックをしっかりする事が重要です。
非常に厳しいチェックがされるので、各書類しっかり準備しましょう。
ここで一つ豆知識ですが、申立書に使用した印鑑を持っていけば、提出時のチェックでミスが見つかった場合、その場で訂正が可能です。
二度手間を省く為にも、自分で裁判所に提出する場合は必ず持っていくようにしましょう。

提出の際は、出して終わりではなく、とにかく細かい所までとことんチェックされます。
多くの人は、ここで一度は必ず引っかかるといわれています。
弁護士を雇う人が多い理由の一つに、こういった書類の提出時の面倒が省けるというものがあるくらいです。
自分で自己破産の書類を提出する場合には、あらかじめ最善を尽くしてチェックしておきましょう。

自己破産での地方裁判所における審尋

無事自己破産の為の提出書類を受け取ってもらえた場合、ほとんどの確率で受理されます。
そうなると、次は破産審尋という事になります。
申し立てから1~2ヶ月程すると、地方裁判所から呼出状が送られてくるので、そこで指定された日時に裁判所に向かう事になります。
当然、必ず時間を遵守するようにしましょう。

万が一、事故や急病などの理由でいけなくなった場合は、審尋を行う期日を変更する為の申請書を提出しましょう。
その際には診断所などが必要です。

自己破産における審尋というのは、簡単にいうと、裁判官と面接をすることです。
裁判官が口答で破産申し立ての原因、事情などを聞いてくるので、それに答えるという形式になります。
「返済が不可能になった理由」「財産の有無の確認」「免責不許可の事由説明」が主に行われます。
最後の「免責不許可の事由説明」は、免責が不許可となった場合のみ行われます。
財産がなく、免責不許可でもないという場合は、大体20分以内には終わるようです。

弁護士に任せている場合は、この面接も自分で行う必要はありません。
申し立て当日に審尋が行われ、その場で実施されるという格好です。

自分で審尋を受ける場合には、事前に聴かれることに対しては調べておきましょう。
基本的には杓子定規な質問なので、特に難しい事はありません。
借金をするに至った理由、返済が不可能となった理由、財産について調べ、それをしっかり頭に入れておけば、特に問題なく進行していくでしょう。

審尋が終わり、問題がなければ破産手続開始が決定します。
自己破産における大きな第一歩です。

審尋が問題なく通った場合、破産手続開始決定とみなされます。
つまり、この時点で申し立てを行った債務者は破産者となるわけです。
自己破産を目的として申し立てをしているので、とてもめでたい事ではありますが、やるせない気持ちも同時にわいてくるでしょう。
ただ、ここで気持ちを切らせてはいけません。
まだまだやる事は沢山あるのですから。

破産手続開始決定は、公告されてから2週間後に確定します。
もちろん、本人に通告されるのは、その前です。
この時点で自己破産は成立しているのかというと、実際にはまだです。
破産者となったとはいえ、借金がなくなったわけではありません。
これから、その借金についての整理の手続をしていく事になります。
この時点では、まだその権利を得たに過ぎません。
言ってみれば、前半戦が終わった段階です。
ここからが重要と思ってください。

破産手続開始決定の後、財産の処分が正式に開始します。
ここで重要なのは、財産があるか、ないかです。
財産といっても、当然貯金があるというわけではありません。
あるなら返済にまわしているでしょう。
ここでいう財産とは、家や土地を始め、換価が可能な物件、物品についてです。
自己破産で最も神経を使うのは、この財産の分与についてなのです。

実際、葬式の際にもこういった財産分与は大きな問題になり、裁判沙汰になる事もあります。
お金や財産の分与というのは、非常に神経を使う作業です。
上記の状況とは少々違いますが、それでも多少の苦労は覚悟しておきましょう。

破産手続開始決定後の流れを追う前に、自己破産についておさらいしておきましょう。
自己破産とは、借金を帳消しにしてもらう制度ではありません。
結果的に返済不可能な相手に対して返済の義務を免除する事にはなりますが、それは「ない袖はふれない」という点、それに関して債権者もこれ以上の無駄な費用と時間は使いたくないだろう、という観念の元、少しでも建設的に解決しようじゃないか、という考えで作られている制度です。

つまりどういうことかというと、決して債務者に対して都合のいい制度ではない、ということです。
基本的には債権者に対して優しい制度といっても過言ではありません。
その為、自己破産というのは、債権者に対して公平に財産を分配する為の制度といってもいいでしょう。
自己破産を行う場合、この事をまず頭においてください。

その上で、破産手続開始決定後の流れを追っていきます。
この決定がなされた後、債務者の財産の有無によって手続きは二つに分かれます。
財産がない場合は「同時廃止事件」、ある場合は「管財事件」となります。
事件というと、何か罪を犯したみたいだと思うでしょうが、実際には罪という事ではありませんので安心してください。

同時廃止事件と管財事件では、手続の内容が全く変わってきますし、それにかかる時間もかなり違います。
当然、自分で選択する事はできないので、自分の財産の状況について正確に伝達した後は、指示を待つ事になります。
基本的には、少しでも換価可能な財産があれば、管財事件になっていきます。

自己破産で財産がないケースでは?

自己破産をした人の9割が、財産がない状態だといわれています。
実際、財産があるのならその時点で換金して支払うべきというのが通念としてありますし、そう要求される事もあるでしょう。
その為、この裁判になる時点ではほとんどの自己破産申し立てを行う人は財産のない状態という事になります。
この場合、当然財産の分配は行う事ができず、同時廃止事件として扱われ、その手続が行われます。

同時廃止事件となった場合、どのような手続を行えばいいのでしょうか。
まず、破産手続開始決定がなされた時、同時に破産手続が終了します。
財産がないのですから、他の手続をする必要がないのです。
つまり、破産手続の開始と同時に、破産手続が終了するのです。
だから「同時」廃止なんですね。
つまり、同時廃止事件の手続というのは厳密にいうとないに等しいです。
当然、弁護士にやってもらう必要はありません。

ただし、これで自己破産の手続が全て完結したわけではありません。
破産手続が終了しても、次の免責手続が残っています。
これをしっかり認められなければ、借金が帳消しになる事はありませんので、この点は注意してください。

ただ、個人の自己破産の場合においては、破産手続開始の申し立てを行った時点で、免責の申し立ても行ったとみなされます。
その為、後は結果待ちという事になります。
この辺りの手続は非常に簡易化されています。
破産法の改正による所も大きいようですね。
ここまできたら、あとは神頼みといったところでしょうか。

自己破産で財産があるケースでは?

自己破産を行った人の中には、1割程度の割合で財産を所持している人がいます。
そういう場合の自己破産は管財事件として扱われます。
つまり、財産をしっかり分配する為の手続がこれから行われていくわけです。
とは言っても、個人での財産所持というのはほとんど例がなく、あっても極めて小額の為、その場合は少額管財事件として扱われるようです。

実際に管財事件として扱われるケースはかなり稀のようですね。
とはいえ、その稀なケースにあてはまる人も当然いるわけですから、それを除外する事はできません。
自己破産における管財事件について、ご説明していきましょう。

基本的に、管財事件となった場合は弁護士にお任せする事になると思います。
素人が手続をするには、あまりにも難しすぎます。
ここまで一人でやってきた人でも、ここからは弁護士に任せた方がいいでしょう。

まず、管財事件となった場合、管財人の選定が行われます。
管財人というのは、破産手続の際、破産者の財産に関して管理・処分を行う人の事です。
管財人はほぼ例外なく弁護士が選定されます。
選定するのは裁判所です。
この時点で、弁護士なしという事はまずないと考えて良いでしょう。

管財人が決定すると、管財人となった弁護士に、債務者の財産の分配、管理、あるいは処分を行う権利は全て移行します。
つまり、財産をどう分けるかは管財人となった弁護士の裁量ひとつということです。
当然、管財人は、破産者の財産に対して綿密且つ正確な調査を行い、債権者に対して公平に分配できるような手続を行っていきます。
複数いる債権者に対して、どこにどれだけ分配するかというのは、弁護士の腕ひとつということです。

自己破産での管財事件の流れ

管財事件となった場合、まず管財人となる弁護士が選定され、その裁量によって債務者の財産が換価、分配されます。
ただ、管財人が全て自分で決めるという事はありません。
当然、債権者も一言あるでしょう。

いくら財産の一部が分配されるとはいえ、当然借金の総額のごく一部のみしか回収できない事になり、不満はあるでしょう。
いくら法律で決められているとはいえ、納得できない部分も出てくるはずです。

そういった事を考慮し、債権者集会というものが行われています。
これは、複数の債権者の意見を聞き、それによって管財人が分配の判断材料にするというものです。
ここである程度の調整がなされます。

こういった調整が終わると、債権が確定し、債務者の財産が換価されていきます。
換価というのは、言ってみれば換金ですね。
家や土地などがいくらの額で売れるかという事と同じ意味です。
基本的にそれは管財人となった弁護士が、相場に照らし合わせて決めますので、管財人によって大きな差が生まれる事はありません。

換価が決定したら、債権者へ配当される金額も決定します。
その後、実際に配当されていき、比例分配されていく事になります。
これが終わると、管財人が債権者集会でその報告を行い、それをもって裁判所は破産手続終結の決定を行います。
管財事件はここで終了です。

この時点で自己破産が成立……かというと、そうではありません。
あくまでもこの時点では管財事件が解決し、破産が成立しただけで、免責はまだです。
自己破産が成立するには、免責もしっかり申し立て、受理されなくてはなりません。
自己破産はそこまで成立して、初めて達成されます。

自己破産の成立には免責の審理が必要

同時廃止事件、管理事件のいずれにしても、これらが終結した場合、破産手続開始決定が一段落した事になります。
しかし、まだ自己破産の成立には至っていません。
自己破産が成立するためには、免責の審理が行われ、そこで受理される事が必要です。

破産というのは、その借金を返済できるだけの能力がない事を認定する為のものであり、借金を帳消しにするというのとはまた別問題です。
借金を帳消しにするには、免責がなされる必要があるのです。
そのための審判を仰ぐのが、免責の審理というものです。

免責の審理は、破産法改正による変更を最も大きく受けた項と言われています。
以前は、免責の審理の為に裁判所が破綻者を呼び、審尋を行っていましたが、今はその必要は無くなったようです。
わざわざ期日を設けて時間を確保する必要がなくなったということです。

ただ、場合によっては呼び出される事もあります。
基本的には、裁判所が免責の許可、不許可の決定をするのですが、それにあたってまずは債権者の話を聞く事になっているようです。
債権者が一番不利益を被る為、彼らをないがしろにはできないという事です。

もし管財事件の場合は、管財人の話も聞きます。
そして、既に提出されている資料を基に、裁判所は免責が妥当か否かを判断します。
この判断が終わると、その結果が債務者に報告されます。
いよいよ自己破産の審議もクライマックスですね。
その前に何か不審な点などがある場合は裁判所から呼び出しが掛かるので、指定された期日に必ず出向くようにしてください。

免責が許可されるケースは?

免責の審理が終わると、その結果が債務者に通告されます。
もし、審理の結果、問題ないと判断された場合、免責が成立します。
しかし、この時点でもまだ確定ではありません。
債権者には、免責許可決定の後、2週間以内に高等裁判所に対して不服の申し立てを行う権利があります。
つまり、控訴に近い感じです。

ただし、この機会はほとんどありません。
というのも、地方裁判所で免責許可が決定したものを、高等裁判所が却下するというケースはまずないからです。
そして、債権者にしても、そこまでする価値を見出すケースはほとんどないでしょう。

つまり、地方裁判所が免責許可決定を出した時点で、自己破産が成立したと考えて差支えありません。
この時点で、晴れて自己破産成立です。
長かった手続の日々がこれでようやく終わります。

ただ、当然ながら、不許可となるケースもあります。
通常、破産手続が成立した場合にはほとんど免責の方も成立するのですが、中にはそうでないケースもあります。
例えば、免責不許可事由に該当する場合です。
ギャンブルなどによって過大な借金を背負った場合などです。

とはいえ、これらの不許可事由にも情状酌量の余地があります。
よほど酷くない限りは、裁判官も大目に見る事があります。
裁量免責と呼ばれるものです。
そのため、不許可事由に該当しつつも、自己破産に持っていけるというケースは珍しくありません。
もしそういった事由をあらかじめ知っており、自己破産は難しいだろうと思っている方がいたら、一度弁護士の先生に相談してみると良いでしょう。

免責が不許可のケースでは?

自己破産が成り立たないというケースも、決して少なくはありません。
免責申し立てが不許可となり、自己破産ができないという判断が下された場合は、どうすればいいのでしょう。

まず、免責不許可事由に該当する場合でも、裁量免責で通るケースはあります。
弁護士の方に相談した場合は、ここまでしっかり判断基準が確立している状態なので、まず大丈夫かどうかというのは相談した時点でわかります。
ですから、申請して不許可となるケースは稀です。
最初から難しいとわかっている場合は、申し立てをしないように勧められるはずです。

ただ、中には個人で自己破産の申し立てを行ったり、申し立ての途中でまた借金をするなどの愚行に走る者もいます。
そういう場合は、不許可となるケースも出てくるでしょう。

免責不許可となった場合、当然そのまま借金は残ります。
債権者も、この時点では借金を減らしたり免除したりする事はないでしょう。
むしろ裁判所がこの借金は正当なものという判断を下した以上、積極的な回収を試みる事になります。

この場合、まず行うのは免責不許可に対しての不服申し立てです。
高等裁判所に即時抗告として申し立てる事が可能です。
とはいえ、現実的にここで裁定が覆る可能性は薄いと言わざるを得ません。

それより現実的なのは、任意整理です。
破産は成立し、免責が不成立という場合は、この任意整理が一番の落としどころでしょう。
簡単に言えば、払えない事は証明されているのだから、払える範囲で払います、というものですね。
債権者との話し合いで、借金を減らしてもらうという事になります。
債権者としても、いつまでもその人の回収見込みの少ない借金ばかりに手間を取るわけにはいかないので、大抵は上手くいきます。

自己破産をするにあたって、基本的にはその債務者というのはほぼ一文無しに近い状態というケースが多いはずです。
でなければ、自己破産などそうそうするものではありません。
ただ、それとこれとは別問題といった感じで、自己破産にも費用はかかります。
では、具体的にどれくらいの費用がかかるものなのでしょう。

自己破産と一言で言っても、その内容は人それぞれです。
具体的に言えば、財産を持っているかどうかでまったく別の問題となります。
そして、それに応じて費用も変化します。
更に、当然ながら弁護士や司法書士の方に依頼すれば、その費用がかかります。
それを踏まえた上で、自己破産の費用を見ていきましょう。

まず、一番費用が掛からないケースは、財産がない状態、すなわち同時廃止事件という扱いになり、尚かつ自分で全ての手続を行う場合です。
この場合だと、費用は2、3万円で済みます。
それでも、結構するなと感じる人もいるかもしれません。
裁判所や国に何かを申請すると、それなりにお金を取られます。

次に、同じ同時廃止事件でも、弁護士や司法書士を雇った場合。
司法書士だと15~30万、弁護士だと40~60万が相場のようです。
ただし、着手金がこの半分で、成功した場合に残り半分を支払うというのが一般的です。
司法書士の場合は一括というケースも多いようです。
これに相談料がプラスされるので、結構な額になります。
同時廃止事件となる案件の場合は、相談だけして、後は自分でやるという形が良いかもしれません。

その次に、自分ひとりで財産のある場合の「管財事件」の手続を行う場合です。
管財事件を自分で行うという例は滅多になく、それでも50万かかると言われています。
管財人を雇う必要があるから高くなるようです。
少額管財手続の場合は20万円程度で済むようです。
もちろん、弁護士を雇う場合はこれに20~40万がかかります。
トータルだと100万円くらいかかる場合もあるようです。

自己破産をしやすい状況は?

自己破産というのは、誰でもが行うべきものではありません。
むしろ、かなり追い込まれた状況でやむなく利用する人が多い制度です。
そんな自己破産には、向いている人と向いていない人がいます。
その人の状況によって、それは決まってくると言えます。

自己破産が向いているかどうかというのは、人格や性格の問題ではありません。
環境、状況といったものが左右してきます。
例えば、財産を持っていない人は、自己破産に向いています。
手続は簡単ですし、失うものはありません。
一番楽な自己破産といえます。
そのため、財産がない人は自己破産を選択するケースが多いようです。
20万円以上に換価できない物は手元に残しておけるという点でも、かなり有利です。

次に、収入が不安定な人、というのも、自己破産向きです。
というより、正確には自己破産しか選択の余地がない、といった方がいいかもしれません。
安定した収入のある人は、自己破産より特定調停などの方がいいからです。
逆に、無職であったり、安定した収入がない人は、そういった方法がもとより選べません。

そして何より、自己破産における最大の問題点は、自己破産後に受ける制限です。
破産手続開始決定から免責が決定する数ヶ月の間は、資格制限によって一定の職に就けなくなります。
その資格制限の中に入っている場合、事実上退職する事になると考えていいでしょう。
そういった職業についていない人の場合は、自己破産に向いていると言えます。

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