2009年7月アーカイブ

自己破産のメリット:免責など

自己破産というのは、社会的に見ても、相当無責任な行為とみなされます。
当然でしょう。
借金を自分で作って、自分で払えないから帳消しにしてくれと頼むわけですから。
国が認めている制度とはいえ、相当顰蹙を買う行為であることは間違いありません。

もちろん、悪徳業者にだまされたなどというケースも多く、一概に自己責任とは限りません。
ただ、自分自身でも相当惨めな思いをしてしまう事には違いありません。
それでも尚、そういった制度を利用するのは、それによって得られるメリットがあるからです。

自己破産で得られるメリットは、当然ですが借金を払わなくて済むようになる、という点です。
免責という言葉を用いますが、この免責によって、自己破産が成り立っています。
また、自己破産の場合は所持している財産が債権者に分配されますが、全ての財産を失うわけではありません。
99万円までの現金、家財道具に関しては、手元に残す事ができます。
こういった財産は自由財産と呼ばれ、再出発の費用に充てられます。

自己破産のメリットは、他にもあります。
誰でもできるという点です。
それこそ、無職の人やフリーターでも可能です。
他の借金整理は安定した収入がないと厳しいですが、自己破産は誰でもできます。

また、支払いの一時停止及び取立ての禁止もメリットと言えるでしょう。
厳しい取立てで精神がおかしくなりそうな場合、自己破産を申し立てると、取立てが法律で禁止されます。
自己破産を申し立てている相手に対して取立てを行う事は、法律違反になるのです。
そのため、苦しい状況での一時しのぎという効果もあります。

自己破産は、返済不可能と判断された借金を帳消しにする制度です。
ある意味、非常に都合の良い制度と言えます。
自分で作った借金を、自分は支払わなくてよくなるわけですから。

しかし、当然ですがただで借金がなくなる事はありません。
自己破産するにあたって、自己破産を行う事で生じるデメリットも複数存在します。
もしそれがなければ、そもそもキャッシングという制度自体が成り立たないでしょう。
簡単に踏み倒せるのですから。

自己破産のデメリットとしてまず挙げられるのは、財産の処分です。
これは妥当ですよね。
財産を持っているのですから、それを借金返済に充てるのは当然といえます。
ただ、例えばマイホームなどは、他の借金整理の場合は手放さなくていいこともあります。
そういう意味では、自己破産独自のデメリットと言えるでしょう。

次に、ブラックリストに載るという点です。
このブラックリストに載ってしまうと、向こう5~10年、ローンが組めなくなりますし、クレジットカードも使えなくなります。
ローンが組めないという事は、車などの大きな買い物が難しくなるという事ですが、そもそも自己破産した時点でお金はないわけですから、これもそれほどデメリットとはいえないかも知れません。

一番のデメリットは、やはり保証人に迷惑がかかるという点です。
というのも、もしその借金に保証人が付いていた場合、自己破産で免責を認められると、今度は保証人に支払い義務が発生するのです。

借金は消えません。
自己破産した場合、その債務者が支払う必要がないというだけです。
もし保証人がいれば、今度はそちらに支払いの請求がいくでしょう。
これが一番自己破産のきついところです。

自己破産後の取立てや仕事

自己破産が成立した場合、その申し立てを行った債務者には借金を支払う義務は無くなります。
その為、通常ならその時点で解放という事になります。
ですが、中にはそれでも取立てがやってくる、あるいは本人に取り立てるのが無理なら親兄弟、親戚の方に取り立てに行く、というイメージを持っている人が結構いるようです。

しかし実際には、そういう事はありません。
仮にあったとしても、弁護士を通してやめさせることができます。
もしそれでも続行するようなら、その金融業者は逮捕される事になるでしょう。
法律上で、自己破産成立以降の取立ては禁止されています。
負い目はあれど、法律が守ってくれるのですから、そこは卑屈になる必要がありません。
しっかり対処しましょう。

一番多い自己破産にまつわる話としては、自己破産をしてしまったら会社を解雇されてしまう、という点です。
実際、これはありえます。
自己破産をすると、一部の資格がしばらく使えなくなったり、地位につけなかったりという制限があります。
それに引っかかれば、その間はその仕事ができなくなります。

そういう場合、部署移動というケースもありますが、多くの人は自主的に辞めるように促されます。
ただ、会社側から一方的な解雇を言い渡される事はありません。
その為、首を横に振ることは可能です。
もっとも、その後その会社で気持ちの良い仕事ができるかというと、難しいというのが現状のようです。

もし資格制限に引っかからない場合は、続ける事は可能でしょう。
債権者が会社に電話して借金や自己破産のことを言っている可能性もありますが、そうでなければ、会社にそれらの事実が伝わる事はありません。
ただ、解雇にはならずとも、継続が難しくなる事はあります。

自己破産よくあるQ&A

自己破産をするにあたって、疑問点は沢山あると思います。
その中でも特に多いのは、借金額がどの程度あれば自己破産は可能か、という目安が知りたいという疑問でしょう。
実際、自己破産を申し立てしたいが、額が微妙で踏み切れないという人も結構いるようです。

自己破産は、返済が不可能である事を裁判所に認定してもらわなくては成立しません。
その為、当然ですが借金額が少ない場合は、返済できるだろうと言われてしまえばそれまでです。
返済ができないという具体的な証明などあるはずもなく、やはり借金額が一つの目安になるかと思います。

その目安としては、現在抱えている借金総額が、年収の1.5倍以上の場合は、破産認定が通ると言われています。
あくまで目安なので確実ではありません。
ただ、年収が大きな意味を持つことは間違いないでしょう。
例えば年収500万円の人は、750万円以上の借金の場合は、自己破産が成立する可能性が高い、ということです。

次に多いのが、自己破産による夫婦の関連付けです。
つまり、配偶者の自己破産がどの程度影響するかということです。
例えば、夫が自己破産した場合、妻の財産は処分されるでしょうか、という疑問を持っている方が結構いらっしゃるようです。

財産には夫婦別々の権利があり、結婚前から所持している物、結婚後でも妻が自分名義で購入した物に対しては、財産分与はされません。
また、クレジットカードも問題なく作れます。

ただ、自己破産を理由に離婚するとなると、少し難しいようです。
もちろん、双方の合意があれば問題はありませんが、拒否された場合、自己破産のような借金が理由だとなかなか認められないようですね。
助け合い、支えあうのが夫婦、という事なのでしょう。

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